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すおうの会について
会 則
第1章 総 則
【名称】
第1条
本会はお茶の水女子大学被服学関連学科同窓会すおうの会とし、略称をすおうの会とする。
【設立】
第2条
本会の設立は、平成22年(2010年)6月6日である。
【事務局】
第3条
本会の所在地は、東京都文京区大塚2-1-1お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科生活文化学講座服飾研究室である。
第2章 目的及び事業
【目的】
第4条
本会は会員相互の親睦をはかり、情報の収集・交換を通して、被服を中心とした生活科学に関する研究及び社会活動の質的向上に貢献することを目的とする。
【事業】
第5条
本会は前記の目的を達成するため次の事業活動を行う。
(1)総会の開催
(2)会員名簿の管理
(3)会報の発行
(4)研修会、講演会、見学会、その他の集会の開催
(5)その他必要な活動
第3章 会 員
【会の構成員】
第6条
本会の会員は、東京女子高等師範学校家政科被服専修、お茶の水女子大学家政学部被服学科の卒業生および大学院家政学研究科被服学専攻の修了生、生活科学部生活環境学科、人間・環境科学科、人間生活学科の被服学関連分野の卒業生および大学院人間文化研究科、大学院人間文化創成科学研究科の被服学関連分野の修了生で、所定の入会手続を経た者とする。
【会費】
第7条
本会の事業活動の費用に充てるため、会員は事業年度毎に2,000円の会費を支払うものとする。ただし、学部卒業後2年間は会費を免除する。
第4章 総 会
【構成】
第8条
総会はすべての会員をもって構成する。
【権限】
第9条
総会は次の事項について決議する。
(1)会長、副会長、監事の承認
(2)運営委員の承認
(3)事業報告・収支決算及び事業計画・収支予算の承認
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他役員会で必要と認めた事項
【開催】
第10条
総会は、定時総会として2年毎の事業年度終了後の3か月以内に1回開催するほか、必要に応じて開催する。
総会は、やむを得ない事情が生じた場合には、書面開催またはオンライン開催とすることがある。
【招集】
第11条
総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。
【議長】
第12条
総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
【決議】
第13条
総会の決議は、出席会員の過半数の同意によるものとする。可否同数の時は、議長の決とする。
【議事録】
第14条
総会の議事については議事録を作成する。
第5章 役 員
【役員】
第15条
本会に次の役員をおく。
1) 会長1名
2) 副会長3名以内
3) 運営委員20~30名程度
4) 監事2名
【役員の選任】
第16条
会長、副会長、監事は、会員の中から役員会により選出された候補者を総会の決議によって選任する。
運営委員は、会員の中から役員会により選出された候補者を総会の決議によって選任する。
     ただし、会員の連携を図るために運営委員の選出に当たっては、卒業年度を5年程度ごとに1区画とし、原則として各区画からの1名を含むこととする。
【役員の職務及び権限】
第17条
役員は役員会を構成し、職務を遂行する。
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
運営委員は、それぞれ総務、財務、広報を担当しその責務を遂行する。
監事は業務執行状況および財産状況を監査する。
【役員の任期】
第18条
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、会長の再任は連続して2期までとする。
第6章 役員会
【構成】
第19条
本会に役員会をおく。
役員会は、会長、副会長及び運営委員をもって構成する。
監事は役員会に出席して意見を述べることができる。但し、決議には加わらない。
【職務】
第20条
役員会は、本会の業務遂行について審議し、決定する。
【招集】
第21条
役員会は会長が招集する。
【決議】
第22条
役員会の決議は、出席した副会長及び運営委員の過半数の同意によるものとする。
可否同数の場合は、会長の決とする。
【議事録】
第23条
役員会の議事については議事録を作成する。
第7章 支 部
第24条
各地域における事業を円滑に推進するために必要がある場合は、総会の決議により支部をおくことができる。
支部の新設及び解散は、役員会の議を経て総会の承認を受けるものとする。
第8章 資産および会計
【事業年度】
第25条
本会の事業年度は、2年毎とし、4月1日~翌々年の3月31日までとする。
【事業報告及び決算】
第26条
本会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、監事の監査を受けた上で、役員会の議を経て総会の承認を受けるものとする。
【事業計画及び収支予算】
第27条
本会の事業計画、収支予算については、役員会の議を経て総会の承認を受けるものとする。
第9章 会則の改正
【会則の改正】
第28条
本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意によるものとする。
附則
1 本会則は、平成22年6月6日より施行する。
2 本会則は、平成26年6月1日より施行する。
3 本会則は、平成28年6月11日より施行する。
4 本会則は、平成30年6月9日より施行する。
5 本会則は、令和4年6月11日より施行する。