第4章 総 会
【構成】
【権限】
第11条
総会は次の事項について決議する。
(1) 役員の承認
(2) 会長、副会長、監事の承認
(3) 収支決算書の承認
(4) 会則の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項
【開催】
第12条
総会は、定時総会として2年毎の事業年度終了後の3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
【招集】
第13条
総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。
【議長】
第14条
総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
【決議】】
第15条
総会の決議は、出席した会員の過半数をもって行う。
【議事録】
2
議長及び議事録署名人2名(出席した役員の中から選出)は前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
【役員】
第17条
この会に次の役員を置く。
1) 会長1名
2) 副会長3名以内
3) 運営委員20~30名程度
4) 監事2名
【役員の選任】
第18条
会長、副会長、監事は、役員会により選出された候補者を総会の決議によって選任する。
2
この会の運営委員は、会員の中から役員会により選出された候補者を総会の決議によって選任する。
ただし、会員の連携を図るために運営委員の選出に当たっては、卒業年度を5年程度ごとに1区画とし、原則として各区画からの1名を含むこととする。
【役員の職務及び権限】
3
副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
4
運営委員は、それぞれ総務、財務、広報を担当しその責務を果す。
5
監事は会長、副会長及び運営役員に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
【役員の任期】
第20条
役員の任期は2年とする。再任は妨げない。ただし、会長または副会長の再任は連続して2期までとする。
第6章 役員会
【構成】
2
役員会は、会長、副会長及び運営委員をもって構成する。
3
監事は役員会に出席して意見を述べることができる。但し、決議には加わらない。
【職務】
第22条
役員会は、事業計画、予算、その他会の運営に必要な事項を審議する。
【招集】
2
会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が役員会を招集する。
【決議】
第24条
役員会の決議は、出席した副会長及び運営委員の過半数をもって行うものとする。
【議事録】
第25条
役員会の議事については議事録を作成する。