第4章 総 会
【構成】
【権限】
第9条
総会は次の事項について決議する。
(1)会長、副会長、監事の承認
(2)運営委員の承認
(3)事業報告・収支決算及び事業計画・収支予算の承認
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他役員会で必要と認めた事項
【開催】
第10条
総会は、定時総会として2年毎の事業年度終了後の3か月以内に1回開催するほか、必要に応じて開催する。
2
総会は、やむを得ない事情が生じた場合には、書面開催またはオンライン開催とすることがある。
【招集】
第11条
総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。
【議長】
第12条
総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
【決議】
第13条
総会の決議は、出席正会員の過半数の同意によるものとする。可否同数の時は、議長の決とする。
【議事録】
第5章 役 員
【役員】
第15条
本会に次の役員をおく。
1) 会長1名
2) 副会長3名以内
3) 運営委員20~30名程度
4) 監事2名
【役員の選任】
第16条
会長、副会長、監事は、正会員の中から役員会により選出された候補者を総会の決議によって選任する。
2
運営委員は、正会員の中から役員会により選出された候補者を総会の決議によって選任する。
ただし、会員の連携を図るために運営委員の選出に当たっては、卒業年度を5年程度ごとに1区画とし、原則として各区画からの1名を含むこととする。
【役員の職務及び権限】
3
副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
4
運営委員は、それぞれ総務、財務、広報を担当しその責務を遂行する。
【役員の任期】
第18条
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、会長の再任は連続して2期までとする。